入会について
入会について
一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会の会員の入退会等に関する規約
(目的)
- 第1条
この規約は、一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会(以下、「本協議会」という。)の定款第5条第2項の規定に基づき、本協議会の会員の入会、会費、除名、退会及び特典に関する必要な事項を定め、もって会員の地位の安定とこれに伴う会費収入を確保し、本協議会の財務基盤の確立を図ることを目的とする。
(入会)
- 第2条
会員になろうとする個人又は法人は、本協議会所定の入会申込書に添付書類を付して提出しなければならない。
- 2
入会の可否は、代表理事が決定する。
- 3
入会に際して、法人正会員はその法人名を、第一種個人正会員は同人の所属する部署名を、本協議会に参加するものとして公表されることに同意するものとする。
(会費)
- 第3条
会費は、次に掲げるところによる。ただし、会費の滞納により除名された会員が再度、入会手続を行うためには、再入会に先立ち、滞納分の会費を納付しなければならない。
年会費は、会員の種別に応じて、次の区分による。
① 法人正会員法人の学生数の規模に応じて以下のとおりとする。
5001人以上8万円
3001人以上5000人以下5万円
1人以上3000人以下3万円
② 第一種個人正会員法人正会員に準じ、法人の学生数の規模に応じて決定する。
③ 第二種個人正会員7000円
④ 名誉会員7000円 ただし、理事会の承認を経て会費を免除できる
⑤ 賛助会員一口1万円 一口以上
- 2
事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、これを減免することができない。
- 3
法人の学生数とは、入会申込の年度の4月1日から5月1日までの間のいずれかの時点における法人の在籍学生総数(学部学生及び大学院学生を含む。)であって、当該入会申込をする個人又は法人が申告するものをいう。
(除名)
- 第4条
会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 本協議会の定款、規約、規則等に違反したとき。
(2) 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
(4) 正当な理由がなく会費を2年以上納入しないとき。
- 2
会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
- 第5条
会員は、退会届を本協議会に提出して、任意に退会することができる。
- 2
前項の場合には、会員が納入した会費については、これを返還しない。
(特典)
- 第6条
会員は、その種別に応じ、以下のとおりの特典を享受することができる。
協議会主催の年次大会及び研修会への参加 法人会員を対象とした研修会及び懇談会への参加 協議会誌 法人正会員 ○(注1) 無償配布
投稿権を持つ第一種
個人正会員○(注2) 無償配布
投稿権を持つ第二種
個人正会員会員価格
発表権を有する× 無償配布
投稿権を持つ名誉会員 ――― ――― 無償配布 賛助会員 会員価格
展示出展料の割引――― 無償配布
広告料割引
- (注1)法人正会員は、当該法人の構成員を,年次大会,研修会,法人会員を対象とした研修会又は懇談会に参加させるよう、それぞれの参加申請時に申込をすることができる。また,そのうち参加費が必要なものについては,会員価格で参加することができる。
- (注2)第一種個人正会員は、同じ部署に所属する構成員を,年次大会,研修会,法人会員を対象とした研修会又は懇談会に参加させるよう、それぞれの参加申請時に申込をすることができる。また,そのうち参加費が必要なものについては,会員価格で参加することができる。
(補則)
- 第7条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。
附 則
- この規則は、平成27年1月19日から施行する。
- この規則の一部を改訂し、平成29年6月17日から施行する。
- この規約の一部を改訂し、令和4年6月20日から施行する。