草原
定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は、一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会と称する。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的及び事業)
第3条

この法人は、学校教育法第1条に定める大学及び高等専門学校(以下「高等教育機関」という。)における障害学生支援に関する相互の連携・協力体制を確保するとともに、実践交流を促し、障害学生支援に関する調査・研究及び研修・啓発を行って実務への還元を図り、もって大学における障害学生支援の充実並びに学術研究の発展に寄与することを目的とする。

この目的を達成するために次の事業を行う。

(1)大学における障害学生支援に関する実践・研究集会の開催
(2)大学間の障害学生支援に関する連携・協力・研修事業
(3)大学における障害学生支援に関する国内国外の資料及び情報の収集・提供
(4)大学における障害学生支援に関する調査・研究
(5)大学における障害学生支援に関する機関誌、書籍、報告書等の刊行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(社員の資格取得)
第4条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員を以下の者とする。

① 設立時社員
② 社員総会により入会を可決された者

(法人の会員)
第5条

この法人の会員は、次の4種とする。

① 法人正会員 この法人の事業に賛同して入会した高等教育機関を運営する法人
② 個人正会員 高等教育機関での障害学生支援に関わる実務者および研究者等

(ア) 第一種個人正会員 法人正会員に準じた取扱いをするもの
(イ) 第二種個人正会員  (ア)以外の者
③ 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
④ 賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体

会員に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

(経費の負担)
第6条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第7条

社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第8条

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第9条

前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第10条

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)
第11条

社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条

社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

第14条

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条

社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第16条

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条

この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 2人以上20人以内
(2)監事 2人以内

理事のうち1名を代表理事とする。

代表理事以外の理事のうち3名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条

理事は、社員総会の決議によって選任する。

代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条

理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第21条の2

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。

(役員の任期)
第22条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条

理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

第6章 理事会

(構成)
第24条

この法人に、理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第25条

理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第26条

理事会は、代表理事が招集する。

代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第27条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

前項にかかわらず、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

(決議)
第28条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

(決議の省略)
第29条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第30条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)
第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第32条

理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第34条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第35条

この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第39条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆が見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。

2 この法人の設立時の理事は、次のとおりである。

設立時代表理事 石川 准
設立時理事   石川 准
設立時理事   竹田 一則
設立時理事   高橋 知音
設立時理事   近藤 武夫

3 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

氏名住所
石川 准静岡県
竹田 一則茨城県
高橋 知音長野県
近藤 武夫東京都

4 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


以上、一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成26年10月2日

設立時社員   石川 准
設立時社員   竹田 一則
設立時社員   高橋 知音
設立時社員   近藤 武夫

この定款は、平成27年1月19日から施行する。

この定款は、平成29年6月17日に一部を改訂する。